第1条(名称)
本会は, 日本癌局所療法研究会“Japanese Society for Research of Loco-Regional Cancer Therapy”と称する。
第2条(目的)
本会は, 癌の局所療法に関する研究を行い, 癌の治療に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
- 本会は, 癌の局所療法に関する研究を行い, 癌の治療に貢献することを目的とする。
- 年1回の研究集会を開催する。
- その他, 本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
第4条(会員)
- 本会には正会員, 個人会員, 賛助会員を置く。
- 正会員は教育・研究または診療機関, およびこれに準ずる施設とし, 施設代表者を定め, 研究会に登録する。
- 個人会員は個人の資格において会員を希望するものとする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し, その事業を賛助する法人および団体とする。
- 正会員, 個人会員, 賛助会員の入会には, 世話人の推薦を必要とし, 世話人会の議を経て決定する。
第5条(会費)
- 会員は所属・住所を登録し, 年会費を納めるものとする。
- 年会費の額は, 世話人会において決定し, 施行細則に記載する。
第6条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
会長 1名 世話人 25名程度(内, 若干名を総務, 会計, 編集担当とする。) 監事 2名 本部幹事 若干名 - 会長は世話人の互選によって選ばれ, 会務を統轄, 執行する。
- 世話人は, 施設代表者の内より世話人が推薦し(履歴書提出), 世話人会の議を経て,会長が委嘱する。
世話人は世話人会を構成し, 会の運営を議する。 - 監事は, 施設代表者の内より世話人会の議を経て, 会長が委嘱する。
監事は, 世話人会の業務執行および資産状態の監査を行う。 - 本部幹事は, 会員施設に所属する者の内より世話人会の議を経て, 会長が委嘱する。
本部幹事は, 会の運営(総務・会計・企画・編集等)に関して世話人を補佐する。 - 役員の任期は3年とし, 再任を妨げない。ただし, 会長は2期を限度とする。
なお,世話人会に連続して3回欠席した場合は世話人より退く。
第7条(名誉会長・名誉会員・特別会員)
- 会長は本会に特に貢献した人の内から, 名誉会長, 名誉会員, 特別会員を推挙することができる。
- 名誉会長, 名誉会員, 特別会員は世話人会の議を経て, 施設代表者会議で推戴される。
第8条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。
第9条(会議)
- 世話人会および施設代表者会議を置き, 必要に応じ総会を開催する。
- 世話人会は会長がこれを召集し, 年1回以上開催するものとする。議長は会長がつとめる。
- 世話人会は, 世話人の過半数の出席(委任状有効)をもって成立し, 議事は出席者の過半数(委任状有効)をもって決する。
- 施設代表者会議は会長がこれを召集し, 年1回以上開催するものとする。議長は当番世話人がつとめる。
- 施設代表者会議は1/10の出席(委任状を有効とする)をもって成立し, 世話人会の議決を承認する。
- 名誉会長, 名誉会員, 特別会員は世話人会, 施設代表者会議に出席し意見を述べることができる。ただし, 議決権はない。
- 総会は, 全会員の意見を求める必要が生じた時, 会長が召集する。議長は当番世話人がつとめる。
第10条(研究集会)
- 研究集会開催のため, 当番世話人と研究集会幹事を置く。
- 次期当番世話人および次々期当番世話人は, 世話人会の推薦により, 施設代表者会議の承認を経て, 会長が決定する。
- 当番世話人は, 研究集会を開催する。
- 次期当番世話人は, 当番世話人を補佐し, かつ当番世話人に事故のある時は, その職務を代行する。
- 研究集会幹事は, 会員施設に所属する者の内より当番世話人が委嘱する。研究集会幹事は, 当番世話人を補佐する。
第11条(委員会)
会長は第3条の事業を遂行するために世話人会の議を経て, 委員会を設置することができる。
第12条(会計)
- 本会の経費は, 会費および寄付金をもってこれに当てる。
- 本会の会計年度は, 1月1日より12月31日までとする。
第13条(退会)
- 退会を希望する者は, その旨を事務局に届け出なければならない。
その場合, 既納の会費は返却しない。 - 連続して2年間会費を納入しない者は, 退会とみなす。
第14条(事務局)
本会の事務局は下記に置く。
住所 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-3 |
名称 | 日本癌局所療法研究会事務局 |
TEL | 03-3272-0494 |
FAX | 03-3281-8929 |
第15条(会則変更)
本会則の変更は, 世話人会の議を経て, 施設代表者会議の承認により行うことができる。
この会則は、昭和55年6月28日から施行する。
- 平成2年10月3日改正
- 平成10年 3月18日改正
- 平成12年6月16日改正
- 平成21年6月5日改正
【施行細則】
第1条(年会費)
- 正会員の年会費は, 20,000円とする。
- 個人会員の年会費は, 10,000円とする。
- 賛助会員の年会費は, 1口 200,000円とする。
- 名誉会長, 名誉会員, 特別会員は, 年会費を納めることを要しない。
第2条(入会手続)
入会希望者は, 施設名, 代表者名, 略歴などの書類に世話人の推薦状を添えて事務局に提出する。
第3条(役員の定年)
役員は, 満65歳をもって定年とする。ただし会長の定年は満70歳とする。
第4条(名誉会長・名誉会員・特別会員)
- 名誉会長は会長を務めた人を推戴する。
- 名誉会員は, 当番世話人を務めた者より, また特別会員は, 本会への貢献が著しい者より推戴する。
第5条(研究集会記録)
研究集会記録の編集は, 当番世話人, 編集担当世話人および幹事がこれに当たり, また記録は, 雑誌「癌と化学療法」にて刊行する。
第6条(奨励賞)
本研究会において研究会で発表された優秀な演題に対し奨励賞を贈呈する。
選考方法・基準,副賞については別途選考規約に記す。
第7条(細則の変更)
本細則の変更は, 世話人会の承認により行うことができる。
本施行細則は平成16年5月22日より施行する。